不動産の売買契約や賃貸借契約に先だち、不動産会社が取引相手や当事者に対し契約に関する重要な事柄を説明すること。省略して「重説」と言います。不動産取引について専門知識がない一般消費者でも内容を十分に理解したうえで契約できるようにし、のちのちのトラブルを未然に防ぐために宅建業法で定められた制度。宅建主任者が主任者証を提示したうえで、「重要事項説明書」を交付して説明することが法律で義務付けられている。